社団法人奈良県建築士会には、建築士をはじめ、ゼネコン・中小工務店から、都市計画の専門家等、あらゆる業種の優秀な会員が集まっています。

社団法人奈良県建築士会規則

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目 的

第1条

この規則は、社団法人奈良県建築士会定款(以下「定款」という)第50条の規定に基づき、定款の施行について必要な事項を定めるものとする。

入会及び入会金

第2条

社団法人奈良県建築士会(以下「本会」という)に入会しようとする者は、第1号様式の入会申込書に、次の入会金を添えて提出するものとする。
(1)正会員  金 3,000円
(2)準会員  金 1,500円

会 員

第3条
  1. 入会を承認された者には、会員証を交付し、会員台帳に登録するものとする。
  2. 会員は、住所または氏名、勤務先等を変更したとき、または会員種別を変更しようとするときは、遅滞なく第2号様式並びに第3号様式の変更屈または申込書を提出しなければならない。
  3. 定款第5条に規定する終身会員は、本会会員暦35年以上の正会員で80歳以上の者とし、会費は免除する。

会 費

第4条
  1. 会費の金額は、次のとおりとする。

    (1)正会員  年額   13,800円

    (2)準会員  年額   12,000円

    (3)賛助会員 年額 1口10,000円(2口以上)

  2. 会費は4月末日までに前納するものとする。ただし、止むを得ない事情がある場合は、会長の認めるところにより分割して納入すことができる。
  3. 新たに入会した者は、入会した月割りで納入するものとする。

会 誌

第5条
  1. 本会は、毎月又は隔月会誌を発行する。
  2. 会誌は、その発行月より1力月以前に入会した会員に配布する。

支 部

第6条
  1. 本会は、原則として会員50名以上居住する地域には、理事会の承認を得て支部を置くことができる。
  2. 支部地域内に在住する本会会員は、その支部に所属するものとする。ただし、住所と勤務地を異にする者は、本人の希望によりそのいずれかの支部に所属することができる。
  3. 支部は、会員の連絡、共通事項の調整、本会の趣旨普及等を任務とし、会務は支部規定に基づき審議し執行する。

    (1)支部の名称

    (2)支部の所在地

    (3)支部の地域

    (4)支部の事業

    (5)支部役員の構成及び選任方法

    (6)支部長及び支郡役員に関する事項

    (7)本会役員の推薦に関する事項

    (8)その他必要な事項

  4. 支部活動育成費等として各支部に対し、次の項目により交付するものとし、算定の方法等は、会長が理事会の承認を得て決定する。

    (1)均等割

    (2)会員数割

    (3)事業交付金

  5. 支部の会計年度は、本会の会計年度に準じ、支部の経費は支部会費、結成費、還付金、事業から生じる収入、寄付金、その他の収入をもって支弁する。

評議員

第7条

評議員の数は、支部毎に原則として1月1日現在における正会員20名に付き1名の割合を基準とする。

正副会長会

第8条
  1. 本会の運営を円滑に行うため、会長及び副会長で構成する正副会長会を設置する。
  2. 正副会長会は、次の事項を処理する。

    (1)理事会提出議案の作成に関する事項

    (2)理事会決議事項の処理に関する事項

    (3)その他本会の会務執行に関する事項

  3. 正副会長会は、必要に応じ会長が随時招集する。
  4. 会長は、必要に応じ委員長等の参加を求ることできる。

支部長会

第9条
  1. 本会は、共通事項の調整、本会の趣旨の普及及び総合調整を図るため支部長会を設置する。
  2. 支部長会は、本会会務の執行について必要があるときは会長に建議することができる。

常設委員会

第10条
  1. 定款第47条に基づき、事業を推進実行するため、次の委員会を常設し、その所管事務は下記のとおりとする。
    1. 総務・企画委員会
      1. 定款・規則等に関する事項
      2. 企画・財政・庶務に関する事項
      3. 関係団体との連携に関する事項
      4. 会員に係わる調査・統計及び研究に関する事項
      5. 会員の福利厚生に関する事項
      6. 会員の増強に関する事項
      7. 環境問題に関する事項
      8. 住宅性能保証業務に関する事項
      9. 他の委員会に属さない事項
    2. 教育・事業委員会
      1. 継続教育に関する事項
      2. 教育及び出版に関する事項
      3. 関係法令の解説・指導及び研究にする事項
      4. 作品・業績等の賞に関する事項
      5. 全国大会・講習会・講演会・見学等各種事業に関する事項
      6. 当委員会に係わる必要な事項
    3. 情報・広報委員会
      1. 機関紙その他刊行図書の発行に関する事項
      2. 情報収集・検討・発信及び対外広報に関する事項
      3. 当委員会に係わる必要な事項
    4. 地域貢献委員会
      1. まちづくりに係わる教育及び人材育成に関する事項
      2. まちづくり活動の推進に関する事項
      3. 住環境の保全・改善及び福祉整備に関する事項
      4. 住宅相談に関する事項
      5. 当委員会に係わる必要な事項
    5. 女性委員会
      1. 女性建築士の活性化と育成に関する事項
      2. 実践活動の推進・情報交流に関する事項
      3. 女性建築士に必要な事業に関する事項
      4. 当委員会に係わる必要な事項
    6. 青年委員会
      1. 青年建築士の活性化と育成に関する事項
      2. 実践活動の推進情報交流に関する事項
      3. 青年建築士に必要な事業に関する事項
      4. 当委員会に係わる必要な事項
    7. 建築士試験委員会
      1. 建築士法第12条の試験業務に関する事項
      2. 当委員会に係わる必要な事項
    8. 奈良まちづくり地域貢献活動センター運営委員会
      1. 奈良まちづくり地域貢献活動センターの運営資金・募金活動並びに運用に関する事項
      2. 同センターの普及及び啓発に関する事項
      3. 当委員会に係わる必要な事項
  2. 委員会には、所管事項の総合調整を図るため担当副会長を配置する。ただし、建築士試験委員会は除く。
  3. 委員会は、正会員をもって構成する。
  4. 委員会には、委員長を設置するものとし、必要があるときは、副委員長を設置することができる。
  5. 委員長・副委員長及び委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
  6. 委員長は、委員会を総括運営する。ただし、委員長に事故あるときは副委員長が代理する。
  7. 委員長は、毎年度前に事業計画を提出し、年度末にその報告書を会長に提出する。
  8. 委員長委員の任期は、役員の任期を準用する。
  9. 委員長は、特に必要と認める場合は、会長の承認を得て委員会に部会を設けることができる。部会は会員をもって構成することとし、本条第4項、第6項及び第8条を準用し、委員会等を部会等に読み替えるものとする。

特別委員会

第11条
  1. 特別委員会は、次の場合に理事会の承認を得て設置することができる。
    1. 臨時又は特別の事項を調査審議するとき
    2. 臨時又は特別の事業を企画実施するとき
  2. 委員会は、正会員をもって構成する。ただし、特に必要があるときは会員外の専門家を委員に加えることができる。
  3. 委員長は、付託を受けた事項につき必要と認める場合は、会長の承認を得てこれを追認を求めることができる。
  4. 会長は、委員長に対して中間報告を求めることができる。
  5. 委員長は、委嘱事項が完了したとき、その経過及び成案の結果等に関する報告書を会長に報告する。
  6. 特別委員会委員の任期は、当該委員会の用務を完了したときをもって任期を終わるものとする。

議事録

第12条
  1. 総会・理事会及び評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければらない。
    1. 開催の日時及び場所
    2. 正会員又は理事等の現在数及び出席数
    3. 議事の経過の要領及び議決事項
  2. 議事録は議長が作成し、出席者の2名以上が署名捺印しなければならない。

慶 弔

第13条

本会の運営に必要な慶弔については、別に定める規定により祝意又は弔意を表する。

会計経理

第14条

本会の運営に必要な会計経理については、別に定める規定により会計経理を執行する。

旅 費

第15条

会員及び職員が本会の用務で出張する場合は、別に定める規定により必要な旅費を支給する。

職員の就業等

第16条

職員の就業等に関しては、別に定める。

規則の制定・改廃

第17条

この規則で定めるもののほか、規則に必要な規程の制定及び改廃は、理事会の承認を得るものとする。

附 則

この規則は、設立許可の日から施行する。

附 則

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

附 則

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、昭和63年度から適用する。

附 則

この規則は、平成2年6月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成2年度から適用する。

附 則

この規則は、平成4年5月31日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、平成4年6月22日から適用する。

附 則

この規則は、平成5年5月31日から施行する。

附 則

この規則は、平成6年5月19日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成14年度から適用する。全面改正。

奈良県建築士会青年部会運営規則は廃止する。

附 則

この規則は、平成21年3月17日から施行する。

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