社団法人奈良県建築士会には、建築士をはじめ、ゼネコン・中小工務店から、都市計画の専門家等、あらゆる業種の優秀な会員が集まっています。

社団法人奈良県建築士会定款

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昭和33年4月1日設立認可
昭和33年4月19日設立登記
平成2年6月11日一部改正
平成4年6月22日一部改正
平成5年6月25日一部改正
平成11年9月20日一部改正
平成14年9月30日全面改正

第1章  総 則

名 称

第1条

この法人は、社団法人奈良県建築士会(以下「本会」という。)と称する。

事務所

第2条
  1. 本会は、事務所を奈良市に置く。
  2. 本会は、必要な地に支部を置くことができる。

目 的

第3条

本会は、会員の協力によって、建築士の品位の保持とその業務の進歩改善を図り、広く社会公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

事 業

第4条

本会は、前条の目的を連するため、奈良県下において次の事業を行う。

  1. 建築士の業務の進歩改善に関する調査研究及びその促進
  2. 建築士制度の普及宣伝及びその改善
  3. 建築士の品位の保持及び向上に関する施策
  4. 会員の指導、会員相互の連絡及び協力並びに同種団体との連絡及び協力
  5. 前各号に掲げる事業に関する印刷物の刊行及び配布
  6. その他本会の目的を達成するのに必要な事業

第2章  会 員

会員の種別

第5条
  1. 本会の会員は、次の三種類とし、正会員を民法上の社員とする。
    1. 正会員は、建築士または建築士登録の資格を有する者
    2. 準会員は、将来、建築士を志す者または建築士の業務に協力する者
    3. 賛助会員は、個人または団体で本会の事業を賛助するもの
  2. 正会員のうち規則で定める基準を満たし、本会に貢献のあった者を、総会の議を得て終身会員とすることができる。

入 会

第6条

会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を本会に提出し、理事会の議を経なければならない。

入会金及び会費

第7条
  1. 正会員及び準会員は、規則で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 賛助会員は、規則で定める会費を納入しなければならない。
  3. 正会員、準会員及び賛助会員は、会費を前納するものとする。

会員の権利

第8条
  1. 会員の権利は次のとおりであって、そのものに専属する。
    1. 正会員は、総会における議決権を有する
    2. 会員は、本会の会誌及び日本建築士連合会の会誌等の配布を受けることができる
    3. 会員は、本会の刊行図書及び取扱図書等について特典を受ることができる
    4. 会員は、本会の主催する事業に参加することができる

権利の停止及び復権

第9条
  1. 会員の会費滞納が1年に及ぶものは、前条に定めた会員の権利を停止する。
  2. 停止された権利は、滞納会費の納入後復活する。

会員の身分喪失

第10条
  1. 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の身分を喪失する。
    1. 第5条の資格を失ったとき
    2. 退会したとき
    3. 除名されたとき
    4. 死亡したとき
    5. 本会が解散したとき

退 会

第11条
  1. 会員は、退会しようとする場合は、別に定める退会届を本会に提出して、退会することができる。この場合、本会に対する未納金のあるときは、これを完納しなければならない。
  2. 前条第1号及び第4号の場合には、退会したものとみなす。

除 名

第12条
  1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会に出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し書面または口頭のいずれかにより、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    1. 会費、その他本会に支払わなければならない金銭の未納が1年に及び、催告を受けた後3ケ月以内に履行しないとき
    2. 本会の定款または規則に違反したとき
    3. 本会の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をしたとき
  2. 第1項の規定により除名したときは、会長は書面により本人にこれを通知する。
  3. 除名されたものが、再び入会しようとするときは、本会に対する未納金がある場合、これを完納しなければならない。

会費等の不返還

第13条

本会に納入された会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び名誉会長等

役員の種類及び定数

第14条
  1. 本会に、次の役員を置く。

    会 長  1名

    副会長  5名以内

    理 事  30名以上35名以内

    監 事  3名以内

    評議員  若干名

  2. 会長、副会長及び理事を民法上の理事とする。

役員の選任

第15条
  1. 会長、副会長、理事、監事及び評議員は、総会において正会員の中から選任する。ただし、監事のうち1名は会員外の者を選任することができる。
  2. 監事は、本会の他の役員と兼ねることができない。
  3. 理事に異動があったときは、速やかに登記し登記簿謄本を添え、2週間以内にその旨を奈良県知事に報告しなければならない。
  4. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を奈良県知事に報告しなければならない。

役員の職務

第16条
  1. 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、会務を執行する。
  4. 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
  5. 評議員は、評議員会を構成し、重要な会務を評議する。

役員の任期

第17条
  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

役員の解任

第18条
  1. 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
    2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

役員の報酬等

第19条
  1. 役員は、無給とする。
  2. 役員には、旅費等の費用を弁償することができる。
  3. 前項に関し必要な事項は、総会の議を経て会長が別に定める。

名誉会長、顧問及び相談役

第20条
  1. 本会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
  2. 名誉会長は、本会の会長の職にあった者で、特に本会のために貢献した者を、総会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 名誉会長は、会長の諮問に応じ、かつ各種の会議に出席して意見を述べることができる。
  4. 顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  5. 顧問は、会務について会長の諮問に応じ、かつ、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
  6. 相談役は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  7. 相談役は、会務について理事会の諮問に応じ、かつ、理事会に出席して意見を述べることができる。
  8. 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章  会 議

会議の種類

第21条

会議は、総会、理事会及び評議員会の三種類とする。

総会の構成

第22条

総会は、正会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会の二種類とする。

総会の議決事項

第23条
  1. 総会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を審議する。
    1. 定款の変更
    2. 事業計画及び予算
    3. 事業報告及び収支決算
    4. 本会の解散及び残余財産の処分
    5. その他本会の運営上の特に必要な事項

総会の開催

第24条
  1. 通常総会は、毎年5月に開催する。
  2. 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき
    2. 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
    3. 民法第59条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき

総会の招集

第25条
  1. 総会は、会長が招集する。
  2. 前項の規定にかかわらず、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集することができる。
  3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の5日前までに正会員に通知しなければらない。

総会の議長

第26条

総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。

総会の定足数

第27条

総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ成立しない。

総会の議決

第28条

総会の議決は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

総会の議決権

第29条
  1. 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
  2. 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

総会の議事録

第30条

総会の議事については、規則で定める議事録を作成しなければならない。

理事会の構成

第31条
  1. 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
  2. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。

理事会の議決事項

第32条
  1. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を審議する。
    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

理事会の開催

第33条
  1. 理事会は、通常理事会と臨時理事会の二種類とする。
  2. 通常理事会は、年4回開催する。
  3. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 会長が必要と認めたとき
    2. 理事の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
    3. 監事から招集の請求があったとき

理事会の招集

第34条
  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長は、前条第3項第2号または第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、理事等に開催の3日前までに通知しなければならない。

理事会の議長

第35条

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の定足数)

第36条

理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ成立しない。

理事会の議決等

第37条

理事会については、第28条から第30条の規定を準用する。

評議員会

第38条
  1. 評議員会は、評議員で構成し、必要に応じて会長が開催する。
  2. 評議員会の招集については、第34条第3項の規定を準用する。
  3. 評議員会は、本会にとって重要な事項及び出席評議員の過半数が必要と認める事項を評議する。
  4. 評議員会の議長は、評議員の互選によって選任し、その任期は2年とする。
  5. 評議員会は、評議員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。
  6. 評議員会の議決等については、第28条から第30条の規定を準用する。

第5章 資産及び会計

資産の構成

第39条
  1. 本会の資産は、設立当初受け継いだ財産目録記載の財産及び次に掲げるものをもって構成する。
    1. 入会金及び会費
    2. 寄附金品
    3. 資産から生じる収入
    4. 事業に伴う収入
    5. その他の収入

資産の管理

第40条

本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議を経て会長が別に定める。

経費の支弁

第41条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

事業計画及び予算

第42条
  1. 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会の議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。この場合、奈良県知事に提出しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、理事会の議決により、事業年度開始の日から予算の成立までの間に限り、前事業年度の例に準じ、収入支出を執行することができる。
  3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

事業報告及び決算

第43条

本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議を経なければならない。この場合、奈良県知事に提出しなければならない。

会計年度

第44条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散

定款の変更

第45条

この定款は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、奈良県知事の認可を得なければ変更することができない。

解散及び残余財産の処分

第46条
  1. 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
  2. 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
  3. 本会の解散したときに有する残余財産は、総会の議決を経、かつ、奈良県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第7章 委員会及び委員

委員会

第47条
  1. 本会は、理事会の議を経て特定の事項につき委員会を設けることができる。
  2. 委員会の委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 委員会及び委員に開し必要な事項は、規則で定める。

第8章 事務局

事務局

第48条
  1. 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

備付け帳簿及び書類

第49条
  1. 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    1. 定款
    2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
    3. 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
    4. 許可、認可等及び登記に関する書類
    5. 定款に定める機関の議事に関する書類
    6. 収入及び支出に関する帳簿及び書類
    7. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
    8. その他必要な帳簿及び書類

第9章 補 則

委 任

第50条

この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

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