

昭和33年4月1日設立認可
昭和33年4月19日設立登記
平成2年6月11日一部改正
平成4年6月22日一部改正
平成5年6月25日一部改正
平成11年9月20日一部改正
平成14年9月30日全面改正
この法人は、社団法人奈良県建築士会(以下「本会」という。)と称する。
本会は、会員の協力によって、建築士の品位の保持とその業務の進歩改善を図り、広く社会公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
本会は、前条の目的を連するため、奈良県下において次の事業を行う。
会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を本会に提出し、理事会の議を経なければならない。
本会に納入された会費その他の拠出金品は、返還しない。
会 長 1名
副会長 5名以内
理 事 30名以上35名以内
監 事 3名以内
評議員 若干名
会議は、総会、理事会及び評議員会の三種類とする。
総会は、正会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会の二種類とする。
総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。
総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ成立しない。
総会の議決は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会の議事については、規則で定める議事録を作成しなければならない。
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
理事会については、第28条から第30条の規定を準用する。
本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議を経て会長が別に定める。
本会の経費は、資産をもって支弁する。
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議を経なければならない。この場合、奈良県知事に提出しなければならない。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この定款は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、奈良県知事の認可を得なければ変更することができない。
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。